頭部外傷のケースでは絶対に専門の弁護士に依頼しなくてはなりません

当事務所に依頼していないと取り返しのつかない損害を被っていたケースがありました。

被害者の方は、脳挫傷、頭蓋骨骨折について事前認定の手続(加害者の保険会社が等級申請を行う手続)で後遺障害等級12級13号の認定を受けており、別の弁護士に依頼したところだったのですが、このまま今の弁護士に依頼を継続していいのでしょうかということで相談に来られました。

先に依頼を受けた弁護士は、12級13号の認定内容が適切かどうか検討しようとさえしておらず、12級13号を前提として保険会社の提示額250万円のアップすることを目標として直ちに示談しようとしていました。

しかし、被害者の方の症状は、事故状況、これまでの治療経過、現在の症状からするととても12級13号レベルの後遺症ではありませんでした。明らかに高次脳機能障害が疑われるケースでした。12級13号は高次脳機能障害として評価されていません。
そこで、当事務所がお受けして異議申立てをすることで等級を12級から9級に上げ、その後の交渉で賠償額を当初提示額より3300万円もアップさせることができました。

そのときのご家族から、「もし、あのまま元の弁護士に依頼を継続していたらと思うととても恐ろしい」との言葉がありました。

弁護士にも得意、不得意があります。頭部外傷、高次脳機能障害に強い専門の弁護士に依頼することも自己責任なのです。
当事務所では、既に依頼されている弁護士が適正な対応をしているのであれば当事務所がお受けすることはありません。先に依頼している弁護士に継続して依頼すべきと考えています。

しかし、今回のケースように、頭部外傷で、高次脳機能障害である可能性が高いにも関わらず、12級13号が適正な等級であるかさえ検討しないで示談しようとしていることは、将来の被害者及びご家族の生活を考えた場合、到底見過ごすことはできませんでした。

12級13号を前提として250万円アップ程度で示談していれば、数年で被害者及びご家族の生活は破綻していたでしょう。
頭部外傷があった場合には高次脳機能障害を疑って対応することが不可欠であり、頭部外傷と高次脳機能障害について実績と専門性がある弁護士に依頼する必要があります。

弁護士にも得意、不得意があります。頭部外傷のケースで既に他の弁護士に依頼してしまっている方であっても、ご相談にのりますのでご連絡下さい。頭部外傷と高次脳機能障害に強い専門の弁護士に依頼することは自己責任なのです。