頭部外傷の後遺症はご家族の協力が必要です

頭部外傷のケース、例えば、脳挫傷、硬膜下血腫、硬膜外血種、頭蓋骨骨折の診断を受けた方については高次脳機能障害ではないか疑わなくてはいけません。
但し、高次脳障害は見過ごされやすいという性格が強いため、適正な後遺障害等級の認定を受けるためにはご家族の協力が不可欠です。

高次脳機能障害のケースでは、本人は記憶力が低下したり、怒りやすくなったりしますが、自分自身では交通事故の後遺症とは認識できませんので、ご家族が異変に気が付いてアクションを起こすことが不可欠なのです。

当事務所では、これまで数多くの高次脳機能障害のケースを対応し、数多くの高次脳機能障害の認定を受けていますが、ご依頼のきっかけはご家族が本人の異変に気が付いて、ご家族からご連絡を受けた場合が圧倒的に多いです。

お子さんの事故の場合には、親御さんが相談に来られ、ご夫婦の場合は、旦那さんが怪我をした場合は、奥様からご連絡がくるケースが多いです。
ご家族の協力といっても、ご本人の異常に気が付いてあげて、当事務所にご連絡するだけですので難しいことではありません。

そして、ご連絡は、早ければ早い方がよいです。ご相談のタイミングが遅すぎて、高次脳機能障害の証明が困難になってしまう場合もありますので、注意して下さい。出血痕は時間が経過すれば確認できなくなる場合もあるのです。
また、病院の先生が協力的でなくても、当事務所がフォローできますのでご安心下さい。