30代女性が被害者請求により併合10級の認定を受け、その後の交渉で2800万円を獲得した事例

事故態様

相談者は、30代の女性で、横断歩道を横断中に信号無視の普通乗用自動車に衝突され、骨盤骨折と広範性軸索損傷という傷害を負う交通事故にあいました。

ご相談のきっかけ

骨盤骨折という重傷を負っており、今後の保険会社との対応等を含めてどのように手続を進めていいか全くわからないということでご相談に来られました。

解決の基本方針

ご本人もご家族も、骨盤骨折による後遺症だけを考えていたのですが、頭部についても後遺症が認められることがあることを説明して、頭部の後遺症申請も含めてお受けしました。

解決内容

〈後遺障害等級の申請〉

当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、骨盤骨折後の後遺症で11級相当の認定に加えて頭部の神経系統の障害でも12級13号の認定を受け、併せて併合10級の認定を受けることができました。

〈保険会社との交渉〉

その後、保険会社と交渉して、裁判基準での2800万円の賠償額の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

・ご本人もご家族も頭部の神経症状で後遺障害等級がとれるとは考えておらず、保険会社や医師からもそのような話は上がっていませんでしたが、当事務所が対応することで頭部の神経症状で後遺障害等級の認定を受けることができました。

・頭部外傷は高次脳機能障害と同様に、見過ごされることが多く、見過ごされることがないようにするためにも、頭部外傷、高次脳機能障害に強い専門の弁護士に依頼することは必須です。

・今回のケースでは、当事務所にご相談があったため頭部の神経症状で後遺障害等級の認定を受けることができ、その結果、適正な補償を受けることできました。

・高次脳機能障害及び頭部外傷のケースにおいて(他の後遺症のケースも同様ですが、高次脳機能障害の場合にはあまりにも取り返しのつかない事態になります。)、後遺症の申請を保険会社に任せてはいけないですし、後遺症の申請を保険会社に任せてしまう弁護士にも依頼してはいけません。後遺症の申請を保険会社に任せるということは、後遺障害等級について何も知らないと言っているのと等しいです。被害者のことを真剣に考え、被害者の被る不利益を考えたら保険会社に後遺症の申請を任せるという選択肢はとることはできません。

・弁護士にも得意、不得意があります。頭部外傷、高次脳機能障害に強い専門の弁護士に依頼することも自己責任なのです。

・当事務所では、高次脳機能障害及び頭部外傷の案件を多数扱っており、高次脳機能障害及び頭部外傷で後遺障害等級をとる体制ができあがっていますので、安心してご相談下さい。