相手方保険会社が、被害者請求により認定された高次脳機能障害7級4号と肩可動域制限12級6号を否定してきたため、裁判を行った結果、当方の主張が全面的に認められて6000万円の支払いを受けたケース【333】

後遺障害内容: 高次脳機能障害、右肩可動域制限
後遺障害等級: 後遺障害等7級4号及び12級6号の併合6級
解決方法:   裁判
50代男性

【ご相談のきっかけ】

本人が治療中に、治療にあたった病院が協力的ではなく、また、保険会社の対応も不誠実であり、今後についてどうしたらいいのか全くわからないということで相談に来られました。

【解決のための基本方針】

・当事務所で本人と家族から確認したところ、本人には高次脳機能障害の典型的な症状がみられ、病院の対応が不適切であると感じたため、病院より画像と診療録を取得してその内容を精査したところ、画像上脳挫傷の画像所見が明確に認められました。

・さらに、診療録の内容を確認したところ、病院は本人に対して適切なフォローを行っていないと感じられました。

・そして、本人と家族と信頼関係が壊れている病院に対して、今後も治療や検査を依頼し、かつその後の後遺障害等級の申請のために必要な検査や後遺障害診断書の作成を依頼することは困難であることが予想されました。

・そのため、当所で過去の交通事故の高次脳機能障害の被害者が通院していた際に適切に対応して頂いた高次脳機能の専門の病院に転院の上、必要な検査を行った上で後遺症の申請をするという方針をとることにしました。

【 解決内容】

〈被害者請求〉

当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害について7級4号、肩可動域制限で12級6号の併合6級の認定を受けることができました。

〈裁判〉

その後、相手方保険会社に賠償請求したところ、相手方保険会社は、高次脳機能障害の7級4号及び肩可動域制限の12級6号を否定してきたため、裁判を行い、その結果、当方の主張が全面的に認められた裁判上の和解が成立し、6000万円の支払いを受けることができました。

【弁護士のコメント】

1 高次脳機能障害は見過ごされやすいという性格があること

・高次脳機能障害の特徴はなんといっても見過ごされるおそれがあることです。そして、この見過ごしは病院でもおこりうることに注意して下さい。

・これまでご依頼を受けたケースでも、最初の病院では脳の異常がないと言われたけど、心配になって別の病院に行って検査をしたところ、脳の異常がみつかりましたということはよく見られます。

・それだけ脳の画像の診断の難易度が高いのです。

・そのため、頭に大きな怪我をしてしまった場合に、最初の病院のお医者さんに異常がないと言われたとしても、事故前にはない①物忘れの症状、②怒りっぽくなった、③疲れやすくなったという症状が出ている場合には、そこであきらめてはいけません。

・また、医師の仕事は治療であり、怪我を治すことがメインです。そのため、頭部外傷のケースでは、出血が止まってこれ以上治療がない場合には、これ以上治療することはないとして通院が終了してしまうことがあります。

・しかし、後遺症の認定を受けることと治療は全く別物です。医師は治療のプロですが、後遺症の認定を受けることのプロではないのです。

・当事務所では、病院から理解してもらえず途方に暮れている被害者の方を今まで何人も救済して後遺障害等級を獲得していますので、迷わずお電話下さい。

2 高次脳機能障害の裁判の実績のある弁護士に依頼する必要があること

・高次脳機能障害のケースでは、裁判にまで進む確率が他の後遺症のケースよりも高いです。それは高次脳機能障害では賠償額が大きくなるため、相手方保険会社としても後遺障害等級自体を争ってくることが多いからです。

・そのため、高次脳機能障害のケースでは、後遺障害等級の認定に強い弁護士に依頼することは当然ですが、さらに高次脳機能障害の裁判についても実績がある弁護士に依頼することが不可欠です。

・当事務所は、高次脳機能障害の後遺障害等級の認定について実績があるとともに裁判についても実績がありますので、安心してご相談下さい。