頭部外傷、高次脳機能障害の症状で、被害者請求により高次脳機能障害として3級3号、股関節の機能障害として12級7号の併合2級の認定を受け、その後の裁判で5400万円(自賠責保険金含む)を獲得したケース【365】
後遺障害内容: 高次脳機能障害、
後遺障害等級: 後遺障害等3級3号
解決方法: 裁判
50代 女性
【ご相談のきっかけ】
ご家族から、家族が頭部外傷の交通事故にあい、退院後に以前と様子が変わってしまい、事故前にできたことができなくっている。そして、今後どうしたらいいのか全くわからないので、 高次脳機能障害について専門性と実績を持っている当所に是非お願いしたいということで相談に来られ、ご依頼を受けました。
【解決のための基本方針】
・当事務所で本人と家族から確認したところ、本人には高次脳機能障害の典型的な症状がみられ、病院より画像と診療録を取得してその内容を精査したところ、画像上脳挫傷の画像所見が明確に認められました。
・そこで、 被害者に高次脳機能障害の後遺障害が残っていることは明らかでしたが、適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、何度も被害者と同行して病院へ行き、医師との話し合いをした上で手続きを進めていかなくてはなりません。
・そして、当事務所当事務所は、高次脳機能障害について専門性と多数の実績があり、かつ徹底したサポートを行うことができるので、自信を持ってお受けしました。
【 解決内容】
〈被害者請求〉
当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害で3級3号、股関節の機能障害として12級7号の併せて2級の認定を受けることができました。
〈裁判〉
その後、相手方保険会社に賠償請求したところ、相手方保険会社は、裁判でなければ解決に応じることができないと主張してきたため、裁判を行い、5400万円(自賠責保険金含む)の支払いを受けることができました。
【弁護士のコメント】
1 高次脳機能障害は適正な等級認定を受けることが1番重要であること
・高次脳機能障害のケースでは、何よりも適切な等級の認定を受けることが1番重要です。
・高次脳機能障害は、その重傷度に応じて、1級、2級、3級、5級、7級、9級と異なる等級が認定されるのです(1級が1番重たい)。そして、保険会社任せや高次脳機能障害に熟知していない弁護士に後遺症の申請手続きを依頼すると、本来5級が相当であるのに9級しか認められないとか、本来9級が相当であるのに神経症状としての12級しか認められことがあります。
・このように本来認められるべき等級が認定されない場合には、支払いを受けることができる賠償額も低くなりますので、本人とご家族の方の将来の生活が破綻してしまう危険があります。
・当所でも、保険会社に後遺症の申請手続きを任せてしまって12級の認定を受けていたケースで、異議申立てを行って9級に上げた実績があります。
・そして、この場合の1番の問題は、いったん保険会社や高次脳機能障害の後遺症手続きに詳しくない弁護士に依頼して等級の結果が出てしまうと、その等級が適切なのか適切でなくて低い等級であるのかについては一般の方が判断することは極めて難しく、その低い等級のまま示談してしまう方が多いということです。
・そのため、高次脳機能障害のケースでは、最初から高次脳機能障害について高度の専門性と実績があり、徹底した等級認定のサポートをしてくれる弁護士に依頼する必要があるのです。
・当事務所当事務所は、高次脳機能障害について専門性と多数の実績があり、かつ徹底したサポートを行いましたので、本件のケースでも3級3号というしっかりとした結果を残すことができました。
2 高次脳機能障害の裁判の実績のある弁護士に依頼する必要があること
・高次脳機能障害のケースでは、裁判にまで進む確率が他の後遺症のケースよりも高いです。それは高次脳機能障害では賠償額が大きくなるため、相手方保険会社が後遺障害等級自体を争ってくることが多いからです。
・そのため、高次脳機能障害のケースでは、後遺障害等級の認定に強い弁護士に依頼することは当然ですが、さらに高次脳機能障害の裁判についても実績がある弁護士に依頼することが不可欠です。
・当事務所は、高次脳機能障害の裁判についても多くの実績がありますので、安心してご相談下さい。