脳挫傷、高次脳機能障害の症状で、被害者請求により5級2号の認定を受け、人身傷害保険より5000万円を獲得したケース【394】

後遺障害内容: 高次脳機能障害

後遺障害等級: 後遺障害等5級2号

30代女性 

【ご相談のきっかけ】

対人賠償保険から支払いを受けることができず、自賠責保険の使用もできず、人身傷害保険保険のみが使用できるケースでした。そして、 本人とご家族の方から、病院への対応、保険会社への対応等についてどうしたらよいのかわからないので、高次脳機能障害に実績がある当事務所にお任せしたいということで来所されました。

【解決のための基本方針】

本件では、当事務所が後遺症の申請手続きを行い、人身傷害保険から適正な補償を受けるという方針でお受けしました。

【 解決内容】

当事務所が徹底したサポートを行い、後遺障害等級の申請手続きを行い、高次脳機能障害の後遺障害として5級2号の認定を受け、人身傷害保険から5000万円の保険金の支払いを受けることができました。

【弁護士のコメント】

1 高次脳機能障害は生半可な専門性や実績では対応できないこと

・高次脳機能障害で適正な等級の認定を受けることは、非常に難易度が高いということを理解しておく必要があります。

・高次脳機能障害のケースでは、高次脳機能障害に強くて高次脳機能障害で等級獲得の実績が豊富にある弁護士に依頼することは不可欠です。

・本件ケースでは、当所事務所が、後遺症の申請の手続きを行って、5級2号の認定を受けることができました。

2 対人賠償保険が使用できなくても人身傷害保険により救済されることがあること

・高次脳機能障害のケースでは、対人賠償の補償を受けられないケースであっても人身傷害保険からの支払いを受けることができれば、対人賠償保険ほどではないですが、相当程度の補償を受けることができます。

・そのため、高次脳機能障害のケースでは、仮に自身の過失割合が大きかったり(加害者側の立場にたったとしても)、自損事故の場合でも適正な等級の認定を受けることが必須となります。

・本件は、事情があって、自賠責保険も使用できず、対人保険での補償を受けることができないケースでしたが、当所が徹底したサポートを行って、後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害の後遺障害として3級3号3号の認定を受け、人身傷害保険から5000万円の保険金の支払いを受けることができました。