脳挫傷、高次脳機能障害の症状で、被害者請求により高次脳機能障害として3級3号の認定を受け、人身傷害保険から5500万円(自賠責保険金含む)を獲得したケース【386】
後遺障害内容: 高次脳機能障害
後遺障害等級: 後遺障害等3級3号
30代女性
【ご相談のきっかけ】
脳挫傷という重症のケースでしたが、対人賠償保険から支払いを受けることができず、自賠責と人身傷害保険のみが使用できるという複雑な事案でした。そして、 本人とご家族の方から、補償を受けることができるのか、今後どうしたらよいのかわからないので相談にのってほしいということで来所されました。
【解決のための基本方針】
・本件でも、当事務所が後遺症の申請手続きを行い、適正な等級の認定を受けて、自賠責と人身傷害保険から適正な補償を受けるという方針でお受けしました。
【 解決内容】
当事務所が徹底したサポートを行い、後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害の後遺障害として3級3号の認定を受け、自賠責保険金と人身傷害保険分もあわせて5500万円の賠償金の支払いを受けることができました。
【弁護士のコメント】
1 高次脳機能障害は生半可な専門性や実績では対応できないこと
・高次脳機能障害で適正な等級の認定を受けることは、非常に難易度が高いということを理解しておく必要があります。
・高次脳機能障害のケースでは、高次脳機能障害に強くて高次脳機能障害で等級獲得の実績が豊富にある弁護士に依頼することは不可欠です。
・本件ケースでは、当所事務所が、後遺症の申請の手続きを行って、3級3号の認定を受けることができました。
2 対人賠償保険が使用できなくても救済されることがあること
・高次脳機能障害のケースでは、対人賠償の補償を受けられないケースであっても人身傷害保険からの支払いを受けることができれば、対人賠償保険ほどではないですが、相当程度の補償を受けることができます。
・そのため、高次脳機能障害のケースでは、仮に自身の過失割合が大きかったり(加害者側の立場にたったとしても)、自損事故の場合でも適正な等級の認定を受けることが必須となります。
・本件は、事情があって、対人賠償保険での補償を受けることができないケースでしたが、当所が徹底したサポートを行って、後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害の後遺障害として3級3号3号の認定を受け、自賠責保険と人身傷害保険分をあわせて5500万円の保険金の支払いを受けることができました。