頭蓋骨骨折、高次脳機能障害の症状で、被害者請求により高次脳機能障害の後遺障害として3級3号含む併合2級を獲得し、その後人身傷害補償分もあわせて4800万円の賠償金の支払いを受けたケース【340】
後遺障害内容: 高次脳機能障害 醜状障害
後遺障害等級: 後遺障害等3級3号及び12級13号の併合2級
20代男性
【ご相談のきっかけ】
本件事故は、交差点で本人運転のトラックと相手方のバスが衝突し、本人が頭蓋骨骨折の大怪我を負ったのですが、道が凍結していたため本人がブレーキをかけたものの停止することができずバスと衝突したという事案で、過失割合としては本人の方が多いというケースでした。
そして、 本人とそのご家族の方から、本人の過失の方が多いが、補償を受けることができるのか、今後どうしたらよいのかわからないので相談にのってほしいということでご来所されました。
【解決のための基本方針】
・当事務所で本人と家族から確認したところ、本人には高次脳機能障害の典型的な症状がみられ、また、病院より画像と診療録を取得してその内容を精査したところ、脳挫傷の画像所見が明確に認められました。
・そして、当所は交通事故の被害者専門の事務所ですが、高次脳機能障害については、見過ごされやすく、適正な補償を受けないと本人とご家族の生活は破綻してしまい、救済の必要性がとても高いので、高次脳機能障害については本人に過失割合が多い場合や自損事故の場合でもお受けしています。
・本件でも依頼者は一家の大黒柱であり、高次脳機能障害を負ったことで、今後収入が全くなくなってしまい、適正な等級の認定と補償を受けなくては、依頼者本人とご家族の生活は破綻することになってしまうようなケースでした。
・そのため、お受けして対応することにしました。
【 解決内容】
当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害の後遺障害として3級3号含む併合2級を獲得し、その後人身傷害補償分もあわせて4700万円の賠償金の支払いを受けることができました。
【弁護士のコメント】
1 高次脳機能障害は本人に過失が多い場合であっても救済の必要がとても強いこと
・高次脳機能障害については、見過ごされやすく、適正な補償を受けないと本人とご家族の生活は破綻してしまうため、救済の必要性がとても高いです。
2 自分の自動車保険には人身傷害補償特約をつけておく必要があること
・ご自身の自動車保険に人身傷害特約をつけていれば、仮に過失割合が多かったり、自損事故の場合でも相当の補償を受けることができます。
・そのため、自動車保険には人身傷害特約をつけることは必須です。
・また、人身傷害補償特約をつけている方も、人身傷害補償の限度額を3000万円とか5000万円としている方が多いですが、無制限にして下さい。万が一、自損事故や過失割合の高い交通事故により高次脳機能障害となってしまった場合、その限度額では足りません。
3 高次脳機能障害の認定に強い弁護士に依頼する必要があること
・高次脳機能障害のケースでは、後遺障害等級の認定に強い弁護士に依頼することは不可欠です。
・せっかく人身傷害補償特約をつけていても、適正な等級の認定を受けることができないと十分な補償を受けることはできません。
・本件でも当所事務所が、後遺症の申請の手続きを行って、併合2級の認定を受けることができたので、4700万円の補償を受けることができました。
・当事務所は、高次脳機能障害の後遺障害等級の認定について実績がありますので、安心してご相談下さい。