遷延性意識障害の症状で、被害者請求により頭部外傷による神経系統の機能または精神の障害として1級1号を獲得し、その後の交渉により4300万円(自賠責分含む)を獲得したケース【354】
後遺障害内容: 高次脳機能障害
後遺障害等級: 後遺障害等級1級
解決方法: 交渉
最終解決額: 4300万円
年齢:80代
【ご相談のきっかけ】
母親が遷延性意識障害の怪我を負う交通事故に遭い、ご家族の方が、病院への対応や今後の後遺障害等級の申請の手続き、保険会社との交渉等が自分達ではできず、お願いしたいということでご相談に来られました。
【解決の基本方針】
遷延性意識障害のケースでは、重度の障害が残っていることが明白ですから、確実に1級1号の認定を受けるということが重要です。また、認定後の将来介護費を含めた賠償交渉で適正な賠償を受けることが重要です。
当所では、これまでに遷延性意識障害のケースで、後遺症の申請を行って、1級1号の認定をいくつも受けていますので、認定までの流れと注意点及び賠償交渉の課題と流れを説明し、本件のケースについても自信をもってお受けしました。
【 解決内容】
〈後遺障害等級の申請〉
当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、遷延性意識障害として、1級1号の認定を受けることができました。
〈保険会社との交渉〉
その後、保険会社と交渉して、自賠責分もあわせると4300万円の賠償額の支払いを受けることができました。
【弁護士のコメント】
・遷延性意識障害のケースのポイントは、①重度の障害が残っていることが明白ですから、確実に1級1号の認定を受けるということと②認定後の将来介護費を含めた賠償交渉で適正な賠償を受けることです。
・当所では、これまでに遷延性意識障害のケースでの実績が豊富にありますので、本件でも当所で後遺症の申請を行って確実に1級1号の認定を受けるとともに、等級の認定後に賠償交渉を行い、将来介護費を含めた賠償について適切な賠償を受けることができました。
・当所では、遷延性意識障害のケースの実績が豊富にありますので、安心してご相談下さい。