外傷性窒息、低酸素脳症の症状で被害者請求により高次脳機能障害として1級1号の認定を受け、その後の裁判で7500万円(自賠責保険金、人身傷害保険金含む)を獲得したケース【361】

後遺障害内容: 高次脳機能障害
後遺障害等級: 後遺障害等1級1号
解決方法:   裁判
60代男性 

【ご相談のきっかけ】

札幌ではなく北海道の遠方の方だったのですが、ご家族の方から、後遺障害等級の申請も含め、どのように手続を進めていいかわからないので、高次脳機能障害に強い弁護士に依頼したいということでご相談に来られました。

【解決のための基本方針】

遷延性意識障害のケースでは、重度の障害が残っていることが明白ですから、確実に1級1号の認定を受けるということが重要です。また、認定後の将来介護費を含めた賠償交渉で適正な賠償を受けることが重要です。

当所では、これまでに遷延性意識障害のケースで、後遺症の申請を行って、1級1号の認定をいくつも受けていますので、認定までの流れと注意点及び賠償交渉の課題と流れを説明し、本件のケースについても自信をもってお受けしました。

【 解決内容】

〈後遺障害等級の申請〉

当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、遷延性意識障害として、1級1号の認定を受けることができました。

〈裁判〉

その後、相手方保険会社に賠償請求したところ、相手方保険会社は、自分達の支払い義務はないと主張してきたため、裁判を行い、裁判では当方の主張がほぼ全面的に認められ、自賠責分と人身傷害分もあわせると7500万円の賠償額の支払いを受けることができました。

【弁護士のコメント】

1 遷延性意識障害のケースのポイント

・遷延性意識障害のケースのポイントは、①重度の障害が残っていることが明白ですから、確実に1級1号の認定を受けるということと②認定後の将来介護費を含めた賠償交渉で適正な賠償を受けることです。

・当所では、これまでに遷延性意識障害のケースでの実績が豊富にありますので、本件でも当所で後遺症の申請を行って確実に1級1号の認定を受けることができました。

・当所では、遷延性意識障害のケースの実績が豊富にありますので、安心してご相談下さい。

2 高次脳機能障害の裁判の実績のある弁護士に依頼する必要があること

・高次脳機能障害のケースでは、裁判にまで進む確率が他の後遺症のケースよりも高いです。それは高次脳機能障害では賠償額が大きくなるため、相手方保険会社としても後遺障害等級自体を争ってくることが多いからです。

・そのため、高次脳機能障害のケースでは、後遺障害等級の認定に強い弁護士に依頼することは当然ですが、さらに高次脳機能障害の裁判についても実績がある弁護士に依頼することが不可欠です。

・当事務所は、高次脳機能障害の後遺障害等級の認定について実績があるとともに裁判についても実績がありますので、安心してご相談下さい。