頭部外傷、高次脳機能障害の症状で、被害者請求により高次脳機能障害として3級3号の認定を受け、3000万円(自賠責保険金、労災の特別支給金含む)を獲得したケース【369】
後遺障害内容: 高次脳機能障害
後遺障害等級: 後遺障害等級併合3級
解決方法 : 交渉
被害者 : 70代男性
【 解決内容】
〈被害者請求〉
当事務所で後遺障害等級の申請をした結果、高次脳機能障害で3級3号の認定を受けることができました。
〈労災の認定〉
本件はご本人の過失割合が大きかったため、自賠責分以外に相手方に請求することはできなかったのですが、労災についても当所が対応し、労災でも3級の認定を受け、特別支給金と将来にわたって年金の支給を受けることができることなりました。
【弁護士のコメント】
高次脳機能障害は適正な等級認定を受けることが1番重要であること
・高次脳機能障害のケースでは、何よりも適切な等級の認定を受けることが1番重要です。
・高次脳機能障害は、その重傷度に応じて、1級、2級、3級、5級、7級、9級と異なる等級が認定されるのです(1級が1番重たい)。そして、保険会社任せや高次脳機能障害に熟知していない弁護士に後遺症の申請手続きを依頼すると、本来5級が相当であるのに9級しか認められないとか、本来9級が相当であるのに神経症状としての12級しか認められことがあります。
・このように本来認められるべき等級が認定されない場合には、支払いを受けることができる賠償額も低くなりますので、本人とご家族の方の将来の生活が破綻してしまう危険があります。
・当所でも、保険会社に後遺症の申請手続きを任せてしまって12級の認定を受けていたケースで、異議申立てを行って9級に上げた実績があります。
・そして、この場合の1番の問題は、いったん保険会社や高次脳機能障害の後遺症手続きに詳しくない弁護士に依頼して等級の結果が出てしまうと、その等級が適切なのか適切でなくて低い等級であるのかについては一般の方が判断することは極めて難しく、その低い等級のまま示談してしまう方が多いということです。
・そのため、高次脳機能障害のケースでは、最初から高次脳機能障害について高度の専門性と実績があり、徹底した等級認定のサポートをしてくれる弁護士に依頼する必要があるのです。
・当事務所当事務所は、高次脳機能障害について専門性と多数の実績があり、かつ徹底したサポートを行いましたので、本件のケースでも3級3号というしっかりとした結果を残すことができました。